リ)2014年(平成26年)11月、大阪府警本部にて3週間の勾留生活
を強いられたわけだが、連日行われた長時間にわたる取り調べと、12日
間にわたる父の断食による訴えの結果、担当の検察官は「勾留不必要」と
して12月10日に父を釈放した。
刑務所暮らしが目前に迫ったその時、父の行為が犯罪ではなかったこと
が改めて証明された。
ヌ)しかし、NHK大阪放送局や公安らは父の名を汚すために、父の逮捕情
報や虚偽情報をインターネット上で発信しつづけている。そして、同放送
局に直接足を運び、この名誉毀損を直ちに止めるようにと、総務課の人間
に厳しく求めたにも拘わらず、NHK大阪放送局が今日までこれらの情報
を発信し続けていることは、誠に、安倍麻生内閣にべったりである日本放
送協会の計画性を表している。
ル)2度目の違法逮捕や、逮捕当日に大阪府警察本部の本島真太郎が行った
父に対する誹謗中傷交えの報道発表など、警察組織や関係公務員らによる
様々な違法行為が判明したため、父とともにさらに多くの訴訟を提起し
た。そして、その多くの事件が裁判所に係属中であった。しかし、我々原
告らにどんなに法的根拠が有ろうと、また、訴訟救助申立てにより勝訴の
見込みがある旨の裁判所決定を受けていようと、そして、被告、被控訴人
や被上告人の違法を摘示することができていようと、さらに、審理を通し
て被告の証拠ねつ造までもが暴かれ、被告に反論材料が残らないほど勝敗
が明白となっていようと、判決言渡しになると、一般的に知られていない
機関としての事務総局(最高裁判所に附属)の甚だしい違法指示や虚偽を
含む判決書執筆などにより、担当裁判体や担当裁判官(東京、千葉、木更
津、大阪、名古屋、札幌、各高等裁判所さらには最高裁判所)は毎回、本
人訴訟の我々を蹴り除け、全面敗訴判決の言渡しを繰り返してきた。
ヲ)これにより、今の日本の司法や訴訟をとおして、父に着せられた汚名を
雪ぐことが全く不可能であることを痛感せざるを得なくなった。実に、法
治国家とは程遠い司法の実態である。
さらにこの間、公的機関は父の氏名を犯罪者名簿等にも記載し「務所上が
り」とし、背後で評判や信頼の更なる破壊を働き続けている。
カ)こればかりか仇三人は、30年以上も日本国の将来と幸のために全力を
投資してきた父の評判、名誉及び実績の徹底的破壊で止まろうとしなかっ
た。
2度目の逮捕勾留から釈放された2014年(平成26年)12月10日
に施行された特定秘密保護法のその施行が違憲違法であったことが判明し
たため、我々は施行の2日後である2014年(平成26年)12月12
日に同法施行の違法性を訴え、同法の効力遮断を求める訴訟を東京地方裁
判所に提起した(事件名「秘密保護法の非人道性と同法施行の違法性に対
する国家賠償請求事件」事件番号「平成26年(ワ)第33129号」)。
しかし、我々の訴えの法的根拠が明らかであり、且つ、特定秘密保護法
が違法に施行されたことを摘示することができたにも拘らず、また、被告
や裁判所が原告らの訴え内容を否定することができなかったにも拘らず、
裁判所は中立的であるどころか、三審において、その判決書にあるとお
り、被告、被控訴人や被上告人を自ら弁護し、また完全な矛盾を記すな
ど、さらに最高裁判所第一小法廷の判事ら自らが法を犯してまで、特定秘
密保護法の違法施行を訴える本件を悉く生き埋めにしたのであった。
ワ)透明で勇敢な民主主義を目指す政治団体全民党に対する弾圧にほかならないこの2度の違法逮捕勾留等の刑事事件。実は、会長としての父の文章作成に携わったとして、全民党の事務を執る私までもが違法に逮捕勾留された。そして、同じく前科前歴が無いなか、1度目の起訴兼執行猶予付有罪判決に続き、二度目も大阪へ護送、勾留された。釈放日はいずれの場合も、父と同じ日であった。