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ヨ)この展開、及び、その後に父が戦争法(国際平和支援法)に、一般国民ま

 でをも戦争に駆り立てることを正当化する条文及び言い回し(同法第13条、

 第14条)が含まれ隠されていることを見破り、警鐘を鳴らし、同法案の可決

 によって日本の民主主義が絞殺されたことを訴え、さらに同法の甚だしい憲法

 違反を訴える「安倍らによる国民家畜視被害国家賠償請求事件」(訴訟)を 

 2015年(平成27年)12月17日に横浜地方裁判所に提起した(事件番

 号「平成27年(ワ)第5007号」)ことを知った仇三人が、「全民党会長

 (父)を完全に亡き者にするための3度目の逮捕、それも、長年の収容を企て

 ている」、との情報が寄せられたため、この日本国における父と私たち娘二人

 の居場所はとうとう、完全に奪われてしまったのであった。

タ)その結果、政治亡命の道を行かざるを得なくなった我々は、本年4月8

 在日ロシア大使館にて、ソ連崩壊後のロシア連邦への政治命を申請した。

  この政治亡命申請のニュースは悪しきことに本日まで完全に検閲され、一切 

 報道されていないが、ネット上では「日本人3人が在日ロシア大使館に政治亡

 命申請」等で話題になっている。4月8日の朝、申請は正式に受け付けられ、

 現在、ロシア政府からの連絡を待つという、待機の日々を送っているわけだ 

 が、大使館においてもまた「日本はそんな国ではない。ちゃんと法律もある」

 と言われてしまったため、我々は申請後のこの約4カ月にわたり、この事件を

 関係機関に訴えきた。

レ)さらに今年の7月、この違憲投獄人権問題に関して、警察組織、法務省、

 刑務所ばかりでなく、検察庁、さらには裁判所までもが、つまり、関係し得

 る全ての公的機関が背後で結託していたことが発覚し、その証拠資料(資料

     ①、②のとおり)が全て揃うという憲政史上初の大展開があった。

 

第一 警察が黒幕と結託していた事実

  資料①「答弁書(1、2頁目)」に「平成26年1月23日までの間」と 

 るように、1月23日の父の刑務所への移送により、父の管轄が警察組織

 でななったことを千葉県警察本部(被告)が認めたことが分かる。

  しかし、警察自らが父に対し「今日は千葉拘置所へ移動になる」と偽りを 

 伝え、さらに、警察が自らの車両で父を刑務所へ護送したにもかかわらず、

 警察が答弁書に「原告平元巌が平成25年11月21日から平成26年1月

 23日までの間、君津警察署に逮捕、勾留され(中略)ていたことは認め、

 その余は不知。」と記したことは、警察が、父が警察によって刑務所へ護送

 された事実、及び、父が警察によって判決3週間前に投獄された事実を故意

 に隠匿していること、いや、より明確に表現すると、警察組織が背後で黒幕

 と結託していたことを意味する。

資料①「答弁書(1、2頁目)」(被告 千葉県警察本部) 

平成26年1月23日の父の刑務所への移送により、管轄が警察組織でなくなったことを千葉県警察本部が認めた事実、

並びに、父が千葉刑務所へ移送された事実を千葉県警察本部が故意に隠匿している事実を示す証拠資料。

第二 裁判所が黒幕と結託していた事実

  資料②「訴因等変更請求書」から、管轄裁判所であった千葉地方裁判所が 

 平成26年1月24日付のその資料を4日以内に千葉刑務所に送っていた 

 とが分かる。

  しかし、被告人の服役の有無を判断する機関、それも全く中立的であるべ

 き機関としての裁判所が、判決言い渡し以前に、それも数週間前に、刑事裁

 判に関する書面を刑務所へ送ったこと、まして、同書面に「被告人」(起訴 

 されたものの判決を受けていない意)と記されていることから判決前である

 ことが一目瞭然であったなかで裁判所が同書面を刑務所へ送付したことは、

 父が違憲投獄されていたことを裁判所が黙認していたこと、いや、より明確

 に表現すると、なんと裁判所が背後で黒幕と結託していたことを意味する。

資料②「訴因等変更請求書」 

千葉地方裁判所が、父の判決言渡し数週間前に千葉刑務所へ送付した事実、つまり、父が違憲投獄されていたことを千葉地方裁判所が黙認していた事実、及び千葉刑務所が父に「2314」との受刑番号を付していた事実を示す証拠資料。

第三  検察庁が黒幕と結託していた事実

  資料③「既決犯罪通知書」から、父の判決言渡日が平成26年2月12日 

 あったこと、及び、同年1月の刑務所への移送後の管轄検察庁が千葉地

 検察庁であったことが分かる。

  しかし、逮捕が違法であった上に、独任制官庁であるはず検察の事件担当

 検事が調べを終えた時に「私だったら起訴しない。」と明確に発言していた

 にもかかわらず背後の上司の圧力により父が起訴されたこと、及び、任務を

 終えたかのように、木更津支部長としてのその上司が判決確定後まもなくし

 て千葉地方検察庁へ異動(戻った)になったこと、さらには、法を順守すべ

 き検察庁自らが犯歴事務規程第3条4項に反して、つまり、裁判を受けた人

 の戸籍事務を管掌する市区町村長にのみ送ることが許されている「既決犯罪

 通知書」を警察組織に送付したことは、明らかに、検察庁も背後で黒幕と結 

 託していたことを意味する。

資料③「既決犯罪通知書」 

父の判決言渡しが平成26年2月12日であった事実、及び、同年1月の刑務所への移送後の管轄検察庁が千葉地方検察庁であった事実、並びに、判決確定後に検察庁が犯歴事務規程第3条4項に反してこの書面を君津警察に送付した事実を示す証拠資料。

右は、資料左上部を拡大したもの。

第四  刑務所が黒幕と結託していた事実  

  平成26年1月23日、父を乗せた警察車両が刑務所に到着した。そし

 て、刑務所の暗黙の了解により、数時間後、父は他の受刑者同様、収容前の

 面接を受けなければならなかった。

  しかし、面接を担当した刑務官が「何の有罪でここに来たのか」と問うた

 ため、父が簡潔に概要を述べ「君津警察の留置場から来ました。」と答えた

 ことに対し、同面接官が落ち着かない様子で父の書類に目をやり、「ここ

 じゃないでしょ。」と小声で発言したこと、及び、続けて「明日、もう 

 ちょっと話がしたい。」とまで発言していたなかで、その後の父との接触が

 組織によって阻止されたこと、並びに、刑務所が未決勾留者であった父を3

 週間もの間、収容したことは、明らかに、刑務所も背後で黒幕と結託してい

 たことを意味する。

第五  法務省が黒幕と結託していた事実

  資料④「在所証明書」から分かるように、千葉刑務所は、父が、判決言い

 渡し前の平成26年1月23日から平成26年2月12日までの20日にわ

 たり、刑務所に収容されていた事実を認め、証明した。

  そして、ト)において明記したように、太幡淳一は千葉刑務所の所長代理

 として、父の違憲投獄が「法務相(当時、谷垣禎一)の告知によるものだっ 

 た」と証言した。法務省の管轄下にある刑務所の当事者によるこの証言、及

 び、時の法務大臣が弁護士出身という法に精通した者であったことは共に極

 めて重い観点であり、法務省の黒幕との結託も揺るぎない事実である。

資料④「在所証明書」 

父が千葉刑務所に収容されていた期間が平成26年1月23日から平成26年2月12日であった事実、すなわち、投獄が判決言渡しの3週間前であった事実を示す証拠資料。

ソ)このように、仇の職権濫用や甚だしい不正はこれほど明確となった。しかし、

    この弾圧的人権問題に関与した公的機関宛に、そしてまた何らかのかたで本件

    を取り上げてくれることを期待していた様々な組織や責任者宛に、文書や手紙を

 もってこの事実を訴え、証拠資料をも提供したにも拘らず、すべての機関がこの

 大問題を黙殺しているのが、実に嘆かわしい現状である。

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